マリーの部屋

人々の幸せを願うマリーが、投資、資産運用、キャリア、受験、子育て、金融について語ります。金融機関勤務25年超。東京大学経済学部卒。

マリーの部屋 ー お金のこと⑥ 結局手取り/税金

みなさまごきげんよう。
お元気でお過ごしかしら?


わたくしは今日、元国会議員のおじさまのところに遊びにいきましたの。その方はもともと名門のご出身で、お金にも人脈にもお仕事にもご家族にもお友達にも恵まれていて、こんな方がいらっしゃるのねえと、感嘆いたしました。


さらに芸術的センスもお持ちで、今の個人オフィスは美術館のよう。ご自分で描かれた絵もたくさん飾ってあるのよ。


その方から資産運用についていろいろご質問をいただき、本日はその方のお友達も一緒にお話をきいてもらうことになりました。


みなさま60~80の年代なのですが、私よりお元気な感じ。体もメンテしていらっしゃって、おしゃれなスーツを着こなすことができます。さらにお肉とワインがお好きで。
ああ、この年代になると、それまでどれくらい自分の体に気をつかってきたかというのが如実に見た目にでるなあと思って、反省しきりでございます。


みなさまも、自分がいつまでも若くて元気だと過信せず、精進されてくださいませ。


いままでお話したような資産運用のお話や、彼らの中には本物の富裕層もいらっしゃるので、そのお話も一部させていただきました。


そうしたら、元国会議員の方がおっしゃるのよ。
「そでは相続税対策になる?」
「いいえ、相続税は、保有資産の時価に対してかかってしまいます。」


「我々の最大の関心は税金なんだよ。増やすかどうかより、税金は30%とか50%とかかかるじゃないか。増えても半分はなくなっちゃうんだよ。」
・・・・・・・・
たしかに。


もうける、もうけないといくらいっても、自分の資産が増えるのが毎年7-8%だとして、それにいくらの税金がかかるか、はとても大切です。
だって、
増えたぶんの資産ー税金=口座に残るお金
なわけですから。


ここで大切なのは、(株式の場合)値段が上がっても売却しなければ税金はかからないということです。売却したときに「売却益(もともと購入した値段からあがったぶん)」に対して税金がかかります。


そう考えると、ちょっと値段が上がったからといってすぐ売ると、そのたびに税金がかかるってことになりますわよね。すぐ使わないのなら長期で保有していたほうがよろしいでしょう。


以前運用報酬のことをお話しましたが、運用報酬は資産が増えても減っても売っても売らなくても、「絶対に」とられる費用。でも税金は株を売却し、買った値段より増えた部分にのみ課されます。
そういう意味では税金のほうが良心的?といえるかも??????


相続時は全資産に対してそのときの時価で相続税がかかります。売っても売らなくてもかかります。
税率はそれぞれのご家庭の状況によって違います。ので詳しくは割愛。


超高齢化した我が国は、大相続税時代を迎えるのだなあ・・・なんてぼんやり思ったりします。計算したわけではありませんが、国庫は潤うんじゃないかしら・・・・。


話がずれてしまいました。


資産運用をするときには、結局いくら口座に残るのかを考えることも大切になります。
株式の場合は、自分のお給料とはまったく別会計で、値上がり分に対して20%納税義務があります。
そこのところわすれないでくださいね。


不動産投資はさらに複雑で。値上がり値下がりというのもあるけど、いろいろ費用計上できたりするのが有価証券投資と違うところ。


また、銀行融資がつくことも多いから、口座にある自分のお金をまったく使わなくても投資ができて、さらに費用が計上できて、それが自分のお給料と通算できたりするのよね・・・


いつかここも詳しくお話してもいいけど、まずは投資用不動産会社に聞かれてみてください。案外たくさんの方がやっていらっしゃるわよ。


ただね、不動産投資で注意しなければいけないのは、たとえば天変地異が起こって不動産価値が下がったら、その損はすべて所有者がかぶらないといけないこと。


たとえば地震とか。
みなさま、地震保険にはいっているから大丈夫とか思ったかもしれませんが、地震保険で補償される金額の上限は500万円くらいよ。


あと、2008年の金融危機みたいなことが起こって、不動産価格が下落してすぐにでも売却したい場合、たいていは値段がつかないわね。


それが不動産と市場性のある有価証券とは大きくちがうところでございます。


不動産がある地域によって値動きも全く違いますし、違法建築とかあるかもしれませんし・・・ともかく「融資が出るからいくらでも不動産投資できる」というふうに考えていらっしゃる方もいるのは存じておりますが、


「損した場合には全額自分にかかってくる」


ということはわすれてはいけないように思いますの。


それではごきげんよう。

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